答弁本文情報
平成二十二年三月二十三日受領答弁第二六八号
内閣衆質一七四第二六八号
平成二十二年三月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員馳浩君提出不法な臓器移植の斡旋業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馳浩君提出不法な臓器移植の斡旋業者に関する質問に対する答弁書
一及び三について
政府としては、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号。以下「法」という。)第十一条第三項及び第十二条第一項の違反が疑われる事例について、関係機関が連携して情報収集等を行ってきているところであるが、現時点において、これらの規定に違反する事例は承知していない。
厚生労働省としては、御指摘の事案を踏まえ、「無許可での臓器あっせん業が疑われる事例について」(平成二十二年二月十五日付け厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長事務連絡)により、各都道府県、指定都市及び中核市を通じ、法第十二条第一項の違反が疑われる事例が発生した場合には、同省健康局疾病対策課臓器移植対策室に連絡するよう医療機関に対し依頼しているところであり、引き続き、関係機関と連携して情報収集等を行ってまいりたい。