答弁本文情報
平成二十二年三月三十日受領答弁第二七五号
内閣衆質一七四第二七五号
平成二十二年三月三十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出犯罪被害者支援の取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出犯罪被害者支援の取り組みに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「被害者や家族を支援する担当部署」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)に対する適切な情報提供等を行う総合的な対応窓口(以下「総合的な対応窓口」という。)については、平成二十一年四月一日現在、四十一都道府県及び七百八十四市町村において定められている。
総合的な対応窓口において、犯罪被害者等への対応を行う専任の担当者については、平成二十一年六月一日現在、六十七市町において配置されているが、その人員数は把握していない。
犯罪被害者等に対する支援を行う機関及び団体についての情報や、支援に当たり留意すべき事項等をまとめた冊子については、平成二十一年六月一日現在、十二都府県及び七市町において作成されている。
地方公共団体における犯罪被害者等に対する支援の取組状況は、一についてから三についてまでで述べたとおりであり、地方公共団体によって大きな開きがある。
地方公共団体における犯罪被害者等のための施策は、地域の状況に応じて実施されるべきものであり、現時点では、政府として御指摘のような具体的な目標を設定することは考えていないが、地方公共団体における犯罪被害者等に対する支援が充実したものとなるよう、地方公共団体職員の資質向上のための支援や情報提供等に取り組んでまいりたい。
政府においては、地方公共団体の職員を対象とする研修会の実施など地方公共団体における犯罪被害者等のための施策の推進に対する支援に努めているところであるが、このような取組は、市町村における犯罪被害者等のための施策を担当する人材の育成に要する経費の負担軽減にも資するものであると考えている。
総合的な対応窓口等の職員や家族、友人、地域の人など周囲の人の言動や態度によって精神的被害を受けた犯罪被害者等が存在することは承知しているが、個々の事例を網羅的に把握しておらず、御指摘の「二次的被害を受けた被害者や家族の状況」についてお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、六についてで述べた研修会の実施や犯罪被害者等基本計画(平成十七年十二月二十七日閣議決定)に基づく「犯罪被害者週間」に合わせた集中的な啓発事業の実施などにより、犯罪被害者等に対する精神的被害の防止に取り組んでまいりたい。