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答弁本文情報

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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二八〇号

  内閣衆質一七四第二八〇号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高橋千鶴子君提出予防接種行政における注射器の連続使用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高橋千鶴子君提出予防接種行政における注射器の連続使用の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)上は、同法の制定当初から、予防接種の実施の際にディスポーザブルの注射器の使用を禁止する旨の規定は設けられていない。
 また、お尋ねの検討については、昭和三十三年に、予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号。以下「実施規則」という。)第三条第二項において、注射針、種痘針及び乱刺針は、被接種者ごとに取り換えなければならないことを定めたところであるが、同項の規定がどのような経緯を経て定められたものであるかについては、現在のところ確認できていない。

二について

 お尋ねについては、昭和二十五年厚生省告示第三十九号によりツベルクリン反応検査心得及び結核予防接種施行心得(昭和二十四年厚生省告示第二百三十一号)を改正し、注射針は、注射を受ける者一人ごとに乾熱又は湿熱により消毒した針と取り換えなければならないこととし、その旨を周知したところであるが、昭和四十二年の「結核予防行政提要」の初版の出版の際に、御指摘の記載が改められなかった理由については、現在のところ確認できていない。

三について

 厚生労働省において確認した限りでは、お尋ねのような実態調査が行われたことはない。
 また、お尋ねの「注射器の連続使用を避けるための具体的な対策の検討や、それを普及するための検討」については、昭和六十二年十一月十三日に、世界保健機関から、肝炎ウイルス等の感染を防止する観点から、予防接種の実施に当たっては注射針のみならず注射筒も取り換えるべきであるとの意見が出されたことを踏まえ、「予防接種等の接種器具の取扱いについて」(昭和六十三年一月二十七日健医結発第六号厚生省保健医療局結核難病感染症課長通知)の発出や実施規則第三条第二項の改正を行い、被接種者ごとに注射筒も取り換えるよう周知したところである。



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