答弁本文情報
平成二十二年三月三十日受領答弁第二九〇号
内閣衆質一七四第二九〇号
平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浜田靖一君提出自衛隊の基地・駐屯地等の行事における国会議員の招待範囲の基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浜田靖一君提出自衛隊の基地・駐屯地等の行事における国会議員の招待範囲の基準に関する質問に対する答弁書
一から五まで、八及び九について
防衛省としては、各種行事への具体的な招待者の選定に関して、これまでに、御指摘のような基準を定めた事実はない。
お尋ねの「身分の格差」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
参議院(比例代表選出)議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条第二項において、「参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する」と規定されており、選挙区に関する規定はない。