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答弁本文情報

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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二九三号

  内閣衆質一七四第二九三号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出市町村合併に伴う流域下水道事業から公共下水道事業への移管に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出市町村合併に伴う流域下水道事業から公共下水道事業への移管に関する質問に対する答弁書



一について

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三条第一項において、公共下水道の管理は、市町村が行うこととされているところであるが、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十四条及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二十条においては、流域下水道に関する特例を規定しており、都道府県が管理する流域下水道が、市町村合併に伴い、市町村が管理する公共下水道に移行する場合、市町村に行財政上の負担が生じることにかんがみ、当該市町村合併が行われた日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日までの経過措置として、当該下水道を引き続き流域下水道とみなすことができることとしている。これは、合併市町村の行財政への影響に配慮する観点から設けられている制度であり、現時点においては、御指摘のような制度改正が必要であるとは考えていない。

二及び三について

 政府としては、従前より、市町村が行う下水道事業について所要の財政措置を講じているところであり、現時点においては、特段の新たな措置をとることは考えていない。



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