答弁本文情報
平成二十二年四月二日受領答弁第三〇三号
内閣衆質一七四第三〇三号
平成二十二年四月二日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。