答弁本文情報
平成二十二年四月九日受領答弁第三二九号
内閣衆質一七四第三二九号
平成二十二年四月九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べの様子を記した著書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による違法な取調べの様子を記した著書に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定しており、捜査機関がその職務を行うに当たり、この規定に該当する行為を行ってはならないことは当然である。
なお、御指摘の「暴言」等が「陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、政府として答弁することは差し控える。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄及び特定の書籍における個別の記述について、政府として答弁することは差し控える。
お尋ねについては、記録が残されていないため、お答えすることは困難である。