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答弁本文情報

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平成二十二年四月十三日受領
答弁第三四八号

  内閣衆質一七四第三四八号
  平成二十二年四月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業の実情等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員加藤勝信君提出労働者派遣事業の実情等に関する質問に対する答弁書



一の1及び2について

 お尋ねについては、把握していない。

一の3及び4について

 お尋ねについては、把握していない。なお、「東京都が開設した、いわゆる公設派遣村に援助を求めて来られた人たち」の数は、八百六十人であった。

一の5について

 お尋ねの「行方不明となった者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京都から聞いたところ、「東京都が就職活動に必要な資金」として施設利用者に支給した一時金について、昼食代及び交通費等に要した費用の精算を行っていない者の人数は、平成二十二年一月二十八日時点で九十人である。
 また、お尋ねの人数については、把握していない。

二の1について

 平成二十年十月から平成二十二年一月までの間に生活保護が開始された世帯数は、福祉行政報告例によると、累計で四十一万二千七百三十九世帯である。
 また、お尋ねの人数については、把握していない。

二の2について

 厚生労働省の「非正規労働者の雇止め等の状況について(三月報告)」によると、労働者派遣契約の期間満了又は中途解除により、平成二十年十月一日から平成二十二年三月十八日までの間に雇用調整を実施済みであるか又は平成二十年十月一日から平成二十二年六月末までの間に雇用調整を実施予定である派遣労働者の数は、平成二十二年三月十八日調査の時点では十四万八千六百三十四人であるが、このうち、生活保護の対象となった人数については、把握していない。

三について

 お尋ねの人数については、把握していない。
 なお、解雇等に伴い住居を喪失した求職者等に対する雇用促進住宅及び公営住宅を含む公的賃貸住宅における入居決定件数については、それぞれ、平成二十年十二月十五日から平成二十二年三月十九日までの間の累計で、八千九百七十件、平成二十年十二月二十五日から平成二十二年三月十九日までの間の累計で、三千三百十件である。

四について

 平成二十二年二月に雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。)の支給の前提となる休業等実施計画届を提出した事業所の数は、延べ七万九千七百五十四事業所(速報値)、当該計画届における対象労働者の数は、延べ百六十万八千百九十六人(速報値)である。
 これらのうち、労働者派遣事業を行う事業所の数については把握していないが、平成二十二年二月に支給対象となった派遣労働者の数は、延べ五千九百七十七人(速報値)である。政府としては、労働者派遣事業の事業主の一部が、雇用調整助成金の活用により雇用の維持に取り組んだものであると考えている。

五について

 制度が創設された平成二十一年二月六日から平成二十二年二月末日までの間に離職者住居支援給付金の支給対象となった事業所の数は、延べ千五百八十九事業所(速報値)、支給対象となった労働者の数は、四千二百五十九人(速報値)である。
 これらのうち、労働者派遣事業を行う事業所の数及び派遣労働者の数については把握していないが、離職者住居支援給付金の支給の前提となる再就職援助計画の提出状況(速報値)で見れば、同期間中に提出された当該計画における対象労働者一万六千五百十八人中、八千百七十八人が派遣労働者であり、政府としては、労働者派遣事業の事業主の一部が、離職者住居支援給付金の活用により離職した派遣労働者の住居の確保を図ったものと考えている。

六について

 総務省の「労働力調査」によれば、平成二十一年十月から十二月までの間の平均で、非正規の職員・従業員は千七百六十万人、このうち労働者派遣事業所の派遣社員は百十一万人である。

七について

 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号。以下「パートタイム労働法」という。)については、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)により改正され、平成二十年四月一日から施行されているところであり、同法附則第七条の規定の趣旨を踏まえ、同法による改正後のパートタイム労働法の規定の施行状況も勘案しつつ、パートタイム労働法の改正の必要性等について検討してまいりたい。
 契約社員については、有期労働契約の在り方に関し、厚生労働省において、学識経験者による研究会で検討を行い、本年夏頃までに報告書を取りまとめることとしており、当該報告書も踏まえ、労働政策審議会において審議をいただき、その結果を踏まえ、必要となる施策を検討してまいりたい。
 請負労働者については、労働者派遣のように雇用関係と指揮命令関係とが異なっているわけではなく、請負事業主が使用者としての責任に基づき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)等を遵守すべきであるところ、現時点では、御指摘のような特別立法を検討することは考えていない。

八の1について

 「平成二十年派遣労働者実態調査」によると、派遣労働者の平均賃金が時間給換算で千二百九十円、物の製造の業務における派遣労働者の平均賃金が時間給換算で千百十九円となっている。

八の2について

 「平成二十年派遣労働者実態調査」のように各種手当を除いた基本給のみを調査対象とした方法では「正規労働者」等の賃金実態の調査をしておらず、正確な比較をすることは困難であるが、「平成二十年賃金構造基本統計調査」の結果を基に、基本給に各種手当を加えた所定内給与額の一時間当たりの額を試算すると、「正社員・正職員」が千九百十八円、「正社員・正職員以外」が千百九十五円となっている。

九について

 厚生労働省が平成十九年に実施した「平成十九年就業形態の多様化に関する総合実態調査」によると、健康保険の適用を受けている派遣労働者の割合は八十・二パーセント、厚生年金保険の適用を受けている派遣労働者の割合は七十八・二パーセント、雇用保険の適用を受けている派遣労働者の割合は八十二・四パーセントである。また、労働者災害補償保険については、適用事業に雇用されている労働者は、雇用形態のいかんを問わず労働者災害補償保険の適用を受けるものである。なお、当該調査は、各種社会保険の適用対象とならない労働者も対象としている。



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