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答弁本文情報

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平成二十二年四月十三日受領
答弁第三五三号

  内閣衆質一七四第三五三号
  平成二十二年四月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる砂川事件及び伊達判決に対する外務省の対応の変遷に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる砂川事件及び伊達判決に対する外務省の対応の変遷に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの開示請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき平成二十一年五月四日に不存在を理由とする不開示の決定を行った二件及び平成二十二年三月三十一日に開示の決定を行った一件の計三件がある。

二について

 一についてで述べた決定は、外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経たものである。

三について

 いわゆる「密約」問題に関する調査の結果とともに平成二十二年三月九日に公表された関連の文書の中に、いわゆる砂川事件に関するものを含む藤山外務大臣(当時)とマッカーサー駐日米国大使(当時)との間のやり取りを記録した文書が含まれているが、当該やり取りは、上告の見通しや地裁判決の反響などについての一般的な内容であり、お尋ねのような事実についてのものではないと認識している。

四から六までについて

 一についてで述べた決定のうち、不存在を理由とする不開示の決定を行ったのは、開示請求への対応のため関連文書の探索を行ったが、対象文書が発見されなかったためである。一についてで述べた決定のうち、開示の決定を行ったのは、いわゆる「密約」問題に関する調査のため、関連文書を徹底的に探索した結果、三についてで述べた文書が発見されたためであり、当該開示の決定を外務省北米局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で、当該文書を当該開示請求者に開示したものである。今回の徹底的な探索まで関連文書が発見されず不存在と回答してきたことは、遺憾であると考えている。



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