答弁本文情報
平成二十二年四月二十日受領答弁第三七八号
内閣衆質一七四第三七八号
平成二十二年四月二十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察官による取調べの実態及びそれに対する法務省政務三役の認識等に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項各号に定められた懲戒事由に該当する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選択するかについては、当該懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該職員の同行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合的に考慮して判断すべきものとされており、御指摘の各事案についても、懲戒処分又は法務省の内規に基づく処分が行われる前に、そのための必要な調査が行われた上で、それぞれ処分が行われたものと承知しているが、お尋ねについては、確認できる関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。