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答弁本文情報

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平成二十二年四月二十三日受領
答弁第三八八号

  内閣衆質一七四第三八八号
  平成二十二年四月二十三日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出民法の事務管理の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出民法の事務管理の規定に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百九十七条第一項の事務管理は、「義務なく他人のために」事務を管理する行為であって、同法第六百四十三条の委任契約とは異なり、本人の委託を受けずに行われるものであるから、管理者の本人に対する一般的な報酬請求権や損害賠償請求権を認めると、本人の事務について他人の過度の干渉を招くおそれがあると考えられる。
 なお、御指摘の同法第七百二条は、本人のために「有益な費用を支出したとき」の償還請求だけでなく、「有益な債務を負担した場合」の代弁済等の請求も認めており、管理者の保護は、事案に応じた同条の適切な解釈・適用により図られ得るものと考えている。



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