答弁本文情報
平成二十二年四月二十七日受領答弁第四〇一号
内閣衆質一七四第四〇一号
平成二十二年四月二十七日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出中国において邦人に対する死刑が執行された件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出中国において邦人に対する死刑が執行された件に関する再質問に対する答弁書
一について
外務省としては、中国において、平成二十二年四月六日に日本人一名が、また、同月九日に日本人三名の死刑が執行された以外で、これまで外務省において把握する限り、先の大戦後に、いわゆる軍事法廷等を除き、海外において、日本人が通常の刑事裁判により死刑を執行されたケースはないと承知している。
お尋ねの「十分に信頼に足るもの」の趣旨が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの日本人死刑確定者に対する中国の司法の判断、決定は、中国における司法制度及び法定刑にのっとって行われたものと考えている。
お尋ねの日本人死刑確定者に対しては、裁判において、中国の司法制度に基づき必要な通訳者が付けられていた。また、お尋ねの日本人死刑確定者四名からは、我が国在外公館に対し、通訳者交替に関する要望は寄せられていない。
御指摘の中国側への対応については、日本人死刑確定者四名に対する死刑執行の通報が相次いでなされたことを受け、平成二十二年四月二日、岡田克也外務大臣から程永華駐日中国大使に対し、四名の日本人死刑確定者に対する死刑執行の通報を重く受け止めるとともに、累次にわたる我が国の関心と懸念の表明にもかかわらず、四名の死刑執行が決定されたことに対し、我が国国民感情に与える影響を踏まえ、我が国政府としての懸念を表明したものである。政府としては、各国がいかなる犯罪にいかなる刑を科すかは、基本的に各国における犯罪情勢、刑事政策等を踏まえ、各国が決定すべき事項に属する問題であると考えている。