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答弁本文情報

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平成二十二年五月十一日受領
答弁第四二六号

  内閣衆質一七四第四二六号
  平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案に関する再質問に対する答弁書



一について

 現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第二項及び附則第一条ただし書の規定に基づき、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められるかどうかについては、当該主要な国による国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標についての合意に係る交渉に携わっている政府が、当該交渉の推移を踏まえつつ、適切な時点で、総合的な観点から判断することが適当であると考え、国会が関与する仕組みとはしなかったものである。

二について

 法律中の特定の規定の施行期日がその他の規定の施行期日と異なる場合において、先に施行される規定(以下「先施行規定」という。)において当該先施行規定の施行期日より後に施行されることとなる規定(以下「後施行規定」という。)を引用しているときの当該先施行規定中の後施行規定に係る部分の施行期日については、御指摘のような規定方法がとられている立法例もあるところであるが、他方、当該先施行規定中の後施行規定に係る部分については後施行規定の施行までの間は効力が発動せず、作用しないものとして当該部分の施行期日を特に規定しない規定方法がとられている立法例もあるところであり、法案においては、後者の立法例に倣ったものである。

三について

 法律の施行期日を政令に委任する方式については、その施行期日を当該法律で確定的に定めておくことが困難な場合にとられる方式であり、当該法律において当該法律を施行すべき期限を定めた上で当該施行期日を政令で定めることとするのが通例であるが、先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二九二号)二の1についてでお答えしたように、当該法律において当該法律を施行すべき期限を定めずに、当該施行期日を政令で定めることとした立法例もあるところである。このような立法例については、当該法律において当該法律を施行すべき期限を定めることが困難な場合にとられたものであり、御指摘のこれまでの政府解釈に従って許される政令への委任の範囲内であると考えられるが、法案においては施行期日を定めるに当たっての条件を明らかにすることが望ましいとの考えの下、法案附則第一条ただし書において法案第十条第一項の規定の施行期日を政令で定めるに当たっての条件を規定し、施行期日を政令で定めるに当たっての考え方を明確化したものである。



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