答弁本文情報
平成二十二年五月十一日受領答弁第四二八号
内閣衆質一七四第四二八号
平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による定例記者会見の開放に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁による定例記者会見の開放に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
検察当局においては、記者会見の在り方について継続的に検討してきたところ、各検察庁が実施する記者会見について、司法記者クラブ等の記者クラブに所属していない記者についても、各検察庁の実情に応じて、その参加を認めることとし、最高検察庁において、その旨発表したものと承知している。
検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであることから、検察当局においては、記者会見の際のテレビカメラによる撮影の可否等については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに判断するものと承知しており、先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三一三号)五について及び先の答弁書(平成二十二年二月十九日内閣衆質一七四第九七号)十二についてで述べたとおり、記者会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。