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答弁本文情報

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平成二十二年五月十一日受領
答弁第四三一号

  内閣衆質一七四第四三一号
  平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅尾慶一郎君提出外国人学校に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「外国人学校」が、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条又は第六十四条第四項に規定する法人により設置された教育施設であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項に規定する各種学校として認可されたものである場合、当該教育施設に対する公費の助成に関しては、同法による学校の閉鎖命令、私立学校法による法人の解散命令、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)による収容定員の是正命令、予算の変更勧告、役員の解職勧告等の規定の適用があることから、このような国又は地方公共団体の特別の監督関係の下に置かれる教育の事業は、御指摘の「外国政府からの支援」等のいかんにかかわらず、憲法第八十九条にいう「公の支配」に属すると解される。
 なお、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する受給権者(以下単に「受給権者」という。)である生徒又は学生個人に対して行われるものであり、同項に規定する支給対象高等学校等の設置者が、法第八条の規定により、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるからといって、御指摘の「教育事業への公費の支出」に当たるものではないと考えている。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校のうち、その在学する生徒が就学支援金の支給の対象となるものについては、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号。以下「規則」という。)第一条第一項第二号の規定に基づき、文部科学大臣が指定することとされており、都道府県知事が定めるものではない。

五について

 我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校であって規則第一条第一項第二号の規定に基づき文部科学大臣が指定したもののうち、個人により設置されたものとして平成二十二年四月三十日現在で文部科学省が把握しているものは、一校である。また、専修学校及び各種学校であって我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの以外のもののうち、その在学する生徒が就学支援金の支給の対象となるものは、同項第一号に掲げる専修学校の高等課程であり、そのうち個人により設置されたものとして平成二十一年五月一日現在で文部科学省が把握しているものは、四十校である。



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