答弁本文情報
平成二十二年五月十一日受領答弁第四三二号
内閣衆質一七四第四三二号
平成二十二年五月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の「組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所」については、東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程(平成十三年東地企第百二十六号検事正訓令)等により、東京地方検察庁における、キャビネット、書庫その他組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所とされているものと承知している。
東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程により、例えば、現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる行政文書については、保存期間の満了する日後においても、当該訴訟が終結するまでの間、保存するものとされており、その最長期間をお答えすることは困難である。
お尋ねの「誰の決裁により決められるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程に基づき、東京地方検察庁の総括文書管理者である次席検事において、東京地方検察庁が保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行っているものと承知している。
前回答弁書(平成二十二年四月二十三日内閣衆質一七四第三八三号)六については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したためである。
検察庁においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)等に基づき、行政文書を適切に管理しているものと承知している。