答弁本文情報
平成二十二年五月十一日受領答弁第四三五号
内閣衆質一七四第四三五号
平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察審査会に関する質問に対する答弁書
一について
検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に置かれており、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員でこれを組織し、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌するものである。
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条において「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」と規定されており、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であると承知している。
お尋ねについては、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。
検察審査会法第二十六条において「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定されており、御指摘のような方法で審査を公開することは、同条の規定に抵触することとなるものと考えている。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。