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答弁本文情報

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平成二十二年五月十一日受領
答弁第四三七号

  内閣衆質一七四第四三七号
  平成二十二年五月十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出激甚災害の指定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出激甚災害の指定に関する質問に対する答弁書



一の1について

 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「法」という。)第七条を適用して行われる水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百二十三号。以下「改正令」という。)により同条が適用される地域が拡大されたことから、補助を受けられる者の割合は増えるものと考えているが、補助を受けられる漁業者の数及び補助額については、個別の被害状況の確認等の手続を経て今後次第に明らかになるものであることから、現時点でお示しすることは困難である。

一の2及び3について

 お尋ねの激甚災害について、一の1についてで述べた補助の対象とならない被災者が生じ得ることは認識しているが、水産動植物の養殖施設の災害復旧については、当該補助のほか、漁業近代化資金、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等の制度資金の利用が可能であるとともに、漁業者が共同利用する施設を整備する場合には、強い水産業づくり交付金の利用が可能であり、被災した養殖業者の経営再建が早期に図られるよう、適切に対応してまいりたい。

二について

 御指摘の激甚災害の指定に当たっては、都道府県等と連携し、法第七条が適用される地域を拡大する改正令の制定も含め、速やかに対応したものと考えており、引き続き、補助が迅速に実施されるよう努めてまいりたい。



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