答弁本文情報
平成二十二年五月十四日受領答弁第四四七号
内閣衆質一七四第四四七号
平成二十二年五月十四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員塩崎恭久君提出国家公務員の退職管理および再就職に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩崎恭久君提出国家公務員の退職管理および再就職に関する質問に対する答弁書
一について
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「退職管理政令」という。)は、現在も効力を有している。
退職管理政令が平成二十年十二月三十一日に施行された際における退職管理政令附則第二十一条は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六号)により改正され、本年一月一日以降、退職管理政令附則第七条となっている。
退職管理政令の施行後、現在までに、退職管理政令に基づき再就職等監視委員会の権限を内閣総理大臣が行使した例は、ない。
退職管理政令附則第七条は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十六条の規定に基づく委任の範囲内で定めたものであるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する再就職等規制の例外の承認等の権限は、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において新たに設置することとしている中立公正の第三者機関である再就職等監視・適正化委員会が行使することが適切であると考えており、同委員会の設置に伴い、退職管理政令附則第七条の規定を廃止することとしたいと考えている。