答弁本文情報
平成二十二年五月十八日受領答弁第四五一号
内閣衆質一七四第四五一号
平成二十二年五月十八日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在勤基本手当に係る改革に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」は、各種手当について、実態把握及び民間企業や他国外交官との比較を行い、水準の妥当性及び今後の方向性について検討を行った。その結果、平成二十二年度予算においては、先進国に所在する在外公館の在勤基本手当・配偶者手当を一定程度減額し、勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館について加算額を引き下げることとした。平成二十二年度予算における在勤手当予算は、前年度に比べ、総額で約二十三億円、約七・八パーセントの減額となった。
お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」の検証作業において、次の点が確認された。
(一) 在外職員は、海外における勤務・生活に伴い追加的経費が発生することから、日本での生活水準を在外勤務中も維持するための生計費の手当が必要であること。また、この点については民間企業も同様の対応を行っていること。
(二) 特に在外公館の約三分の二が所在する途上国においては、在外職員及びその同伴家族が我が国と大きく異なる生活環境下で健康面、精神面及び物質面の困難さに直面しており、民間企業でも途上国勤務者には、国内給与に加えて一定の手当を支給することが一般的であること。
(三) 在勤手当の支給水準の客観性をより向上させるため、平成二十二年度において民間調査機関による在外公館所在地の生計費の調査を行い、その結果を踏まえて外務人事審議会より勧告を得ること。
なお、現在の手当額の水準については、今国会において在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)を改正したことにより、適正なものとなっていると認識している。
お尋ねの、在勤基本手当の透明性を図り、国民の理解を得るための方策については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、外部有識者からなる外務人事審議会にも議論いただき、検討していきたい。