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答弁本文情報

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平成二十二年五月十八日受領
答弁第四五二号

  内閣衆質一七四第四五二号
  平成二十二年五月十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「在勤手当プロジェクトチーム」においては、在外職員の住居は、治安上安全な場所であること、緊急時対応のため大使館に近接していること、人を招く等外交活動の拠点となることという条件を満たす必要があるとの点を確認し、住居手当はそのための追加的な経費に対応するものであるとの基本的考え方を確認した。平成二十二年度予算においては、このような基本的考え方を踏まえ、前述の条件を総合的に勘案し、住宅状況が改善している地に所在する在外公館について、住居手当の限度額を引き下げることとした。
 お尋ねの報告については、自宅に客を招き会食する等の外交活動に関し、「在勤手当プロジェクトチーム」において、その典型的な事例について検証を行ったが、個々の在外職員の外交活動については様々な形があり、相手方との関係や個人のプライバシーの観点からも、報告を課し、公表することは考えていない。

三について

 一般に、在外職員の住居については、一及び二についてで述べた条件を満たす必要があるため、在ロシア日本国大使館の住居手当の限度額を決定するに当たり、ロシア人向けの一般的な不動産価格や平均的な住宅賃借料の相場は必ずしも参考とはならないと考えているが、平成二十二年度においては、在外公館が所在する主な都市について、我が国の民間企業の駐在員が居住する住居の賃借料につき委託調査を行い、より客観的に住居手当の限度額の適正水準を判断する参考としたいと考えている。

四について

 先の答弁書(平成二十一年六月二十六日内閣衆質一七一第五六三号)二から五までについてでお答えしたとおりであり、具体的な国名及び照会の結果は、相手国との関係もありお答えすることは差し控えたい。



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