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平成二十二年五月十八日受領
答弁第四五八号

  内閣衆質一七四第四五八号
  平成二十二年五月十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田真敏君提出内閣官房専門調査員及び顧問、参与等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条の規定が適用されない一般職の非常勤の国家公務員として内閣官房に在籍している者について、職員ごとに①氏名、②職名、③任命日、④任命時における当該職以外の主な職業又は肩書を示すと、次のとおりである。
 ①稲盛和夫 ②内閣特別顧問 ③平成二十二年二月二十五日 ④京セラ株式会社名誉会長、株式会社日本航空会長
 ①西村六善 ②内閣官房参与 ③平成十九年十二月四日 ④財団法人日本国際問題研究所客員研究員
 ①豊田正和 ②内閣官房参与 ③平成二十年十一月十七日 ④内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
 ①平田オリザ ②内閣官房参与 ③平成二十一年十月十五日 ④劇作家・演出家、大阪大学大学院教授
 ①阿部理絵子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①天笠義和 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①岩佐充則 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①榎本亜希子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①大沢仁 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①緒方岳 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①岡本健司 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①勝浦博之 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①橘川こずゑ ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①小林千恵 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①坂上直子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①佐々木憲治 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①須川清司 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①杉田裕一 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①仙波春生 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①田鹿文隆 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①西山聡 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①野村順子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①ハーバーマイヤー乃里子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①花岡明久 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①平田大祐 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①増尾一洋 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①三浦隆伸 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①守田幸子 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①安田彰徳 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①横田昌三 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①吉崎博 ②内閣官房専門調査員 ③平成二十一年十月十九日 ④政党事務局職員
 ①國廣正 ②内閣官房内閣総務官室法令遵守顧問 ③平成十九年三月十九日 ④弁護士

二の1について

 内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)は、内閣官房に専門調査員を置く規則(平成二十一年十月十六日内閣総理大臣決定)に基づき、内閣官房長官の指示を受けて、各府省の大臣等に専門的知見に基づいた情報の提供及び助言を行うこととされており、職務上、その必要があれば、お尋ねの行政刷新会議等への陪席は可能であり、その例はある。

二の2について

 お尋ねの「内閣官房専門調査員が集まる会合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、専門調査員を構成員とする会議は設置されていない。

三について

 政府としては、「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」が成立した場合には、それを踏まえ、必要に応じて、専門調査員の存廃について検討してまいりたい。



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