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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十一日受領
答弁第四六八号

  内閣衆質一七四第四六八号
  平成二十二年五月二十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出「高齢運転者等専用駐車区間制度」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出「高齢運転者等専用駐車区間制度」に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 道路交通法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十一号)の施行の日(平成二十二年四月十九日。以下「施行日」という。)時点における高齢運転者等標章自動車駐車可及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間(以下「高齢運転者等専用駐車区間」と総称する。)の交通規制の実施箇所として警察庁が都道府県警察から報告を受けたものは、全国で三百六十二か所である。
 都道府県別の内訳は、高齢運転者等標章自動車駐車可については、北海道が二十六か所、青森県が七か所、岩手県が三か所、宮城県が二十八か所、秋田県が七か所、山形県が二か所、福島県が二十九か所、東京都が十一か所、茨城県が五か所、栃木県が十七か所、群馬県が四か所、埼玉県が二十三か所、千葉県が三か所、神奈川県が二十六か所、新潟県が十三か所、山梨県が三か所、長野県が十か所、静岡県が六か所、富山県が一か所、石川県が二か所、福井県が二か所、岐阜県が一か所、愛知県が十九か所、三重県が一か所、滋賀県が一か所、京都府が三か所、大阪府が一か所、兵庫県が二十か所、奈良県が三か所、和歌山県が三か所、鳥取県が二か所、島根県が十三か所、岡山県が二か所、広島県が四か所、山口県が七か所、徳島県が六か所、香川県が三か所、愛媛県が一か所、高知県が三か所、福岡県が六か所、佐賀県が三か所、長崎県が五か所、熊本県が六か所、大分県が六か所、宮崎県が三か所、鹿児島県が四か所、沖縄県が二か所であり、高齢運転者等専用時間制限駐車区間については、東京都が三か所、岡山県が一か所、徳島県が一か所、福岡県が一か所である。
 周辺施設の種類別の内訳は、官公庁が七十一か所、病院が五十六か所、郵便局・銀行が五十四か所、福祉施設が四十か所、公民館・ホール等が四十か所、その他が百一か所である。

三及び四について

 お尋ねについては、現在、施行日から平成二十二年五月十八日までの一か月間の状況を調査中であり、現時点では把握していない。

五について

 警察庁においては、高齢運転者等標章の申請又は交付に際しての警察署の窓口における特段の混乱は把握していない。

六について

 警察庁においては、都道府県警察に対し、高齢運転者等専用駐車区間について、対象者のニーズ、当該道路の交通事情等を踏まえつつ、地域住民の理解を得ながら、その着実な整備に努めること等を指導しているところである。



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