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答弁本文情報

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平成二十二年五月二十八日受領
答弁第四八四号

  内閣衆質一七四第四八四号
  平成二十二年五月二十八日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員稲田朋美君提出『現代仮名遣い』(昭和六十一年七月一日内閣告示第一号)の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲田朋美君提出『現代仮名遣い』(昭和六十一年七月一日内閣告示第一号)の運用に関する質問に対する答弁書



一について

 政府においては、法律を起案する場合には現代仮名遣いを用いており、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)についても、現代仮名遣いを用いて起案したものである。

二について

 御指摘の「改竄」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「現代仮名遣い」(昭和六十一年内閣告示第一号)の前書きは、出版社等に対し、歴史的仮名遣いで書かれた文献等について現代仮名遣いを用いて表記することを禁止するものではなく、「「歴史的仮名遣い」で書かれている文学作品を、「現代仮名遣い」で書き直すこと」は、当該告示の趣旨に反するものではないと考える。

三の(1)について

 小学校及び中学校の教科用図書における仮名遣いについては、義務教育諸学校教科用図書検定基準(平成二十一年文部科学省告示第三十三号)において、「現代口語文においては、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)を用いること。ただし、近代詩歌などの原典をそのまま載せる必要がある場合には、この限りでないこと。」、「文語文においては、原則として歴史的仮名遣いを用いるものとし、必要に応じて、適切な配慮をすること。」としているが、いわゆる五十音図の取扱いに関する基準は設けておらず、教科用図書に五十音図を掲載するか否かや、掲載する場合にどのような内容とするかについては、各教科用図書の発行者等において適切に判断されるものである。現在、小学校及び中学校の国語科の教科用図書に掲載されている五十音図には、いわゆる穴あき五十音図のほか、や行の空白欄に「(い)」及び「(え)」を、わ行の空白欄に「(い)」、「(う)」及び「(え)」を記載したものや、わ行の空白欄に「(ゐ)」及び「(ゑ)」を記載したものなどがある。
 現在、小学校及び中学校の国語教育においては、歴史的仮名遣いを用いた題材が掲載された教科用図書を使用して指導が行われていると承知している。小学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十七号)においては、歴史的仮名遣い自体の指導については触れていないが、易しい文語調の短歌や俳句等について指導することとし、中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)においては、歴史的仮名遣いを含む文語のきまり等について指導することとしている。

三の(2)について

 御指摘の東京都世田谷区による取組は、小学校及び中学校において古典の指導等の充実を図る点において有意義なものと考えている。文部科学省としては、平成二十年に改訂した小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において、日本の伝統と文化に関する学習を充実させるため、古典の指導等を充実させたところである。

四について

 御指摘の「米国教育使節団報告書」の中で、ローマ字が一般に使用されるよう勧告されたことは承知しているが、これを受けて連合国最高司令官総司令部が我が国に対して、「再三「変更」を勧告」したという事実は承知していない。
 国語の在り方については、国語審議会(当時)において、「過去における伝統的なものと,将来における発展的創造的なもののいずれをも尊重する立場に立ちながら各方面の要求を考慮して」いくべきであるとされており、文部科学省としても、このような考え方を十分に尊重していきたいと考えている。



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