答弁本文情報
平成二十二年五月二十八日受領答弁第四八六号
内閣衆質一七四第四八六号
平成二十二年五月二十八日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる袴田事件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる袴田事件に関する再質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「認められるか」の意味するところが必ずしも明らかでないが、捜査機関が行う被疑者の取調べが適正を欠くことがあってはならず、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十九条第一項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定している。
御指摘の「取調べ」又は「暴力」が「強制、拷問又は脅迫」等に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十五条第一項は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定しており、御指摘の「取調べ」又は「暴力」が「暴行又は陵辱若しくは加虐」に当たるかどうかは、証拠によって個別に判断される事柄である。
現在再審請求審係属中の事件にかかわる事柄については、お答えを差し控えたい。
前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二二号)一及び二についてで述べたとおりであるが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の健康状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、必要に応じて、関係部局からの報告を受けている。
前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二二号)一及び二についてで述べたとおりである。