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答弁本文情報

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平成二十二年六月一日受領
答弁第四九二号

  内閣衆質一七四第四九二号
  平成二十二年六月一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出鳩山由紀夫政権における外務省在外職員の住居手当に係る改革に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「住宅状況が改善している地に所在する在外公館」は、在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ及び在ジッダの各日本国総領事館並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部である。

二について

 お尋ねについては、我が国の厳しい財政事情を踏まえて在勤手当予算の抑制に努めたものであり、手当の具体的な金額については在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二のとおりである。

三及び四について

 お尋ねについては、情報収集・意見交換のための会食のみならず、人脈構築のための懇談、家族ぐるみの交際活動等様々な形態の活動が行われていることを確認した。

五について

 お尋ねの予算額については、「在勤手当プロジェクトチーム」での検証結果を踏まえ、在勤手当の支給水準の客観性をより向上させるため、平成二十二年度において、民間調査機関に委託して在外公館所在地における我が国の民間企業の駐在員が居住する住居の賃借料につき調査を行い、外務人事審議会による勧告を踏まえて、検討することとしている。



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