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答弁本文情報

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平成二十二年六月一日受領
答弁第四九九号

  内閣衆質一七四第四九九号
  平成二十二年六月一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出口蹄疫検査の為の検体採取者についての山田農林水産副大臣の宮崎県に於ける発言、及び佐々木農林水産大臣政務官の衆議院経済産業委員会に於ける答弁内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出口蹄疫検査の為の検体採取者についての山田農林水産副大臣の宮崎県に於ける発言、及び佐々木農林水産大臣政務官の衆議院経済産業委員会に於ける答弁内容に関する質問に対する答弁書



一の1について

 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)においては、家畜が口蹄疫の患畜又は疑似患畜であることを確認するために行う検査を実施する者についての規定はなく、当該家畜の所有者が検体を採取することは違法とはならないが、検体の採取を含む検査については家畜防疫員が行うことが望ましいと考えている。

一の2について

 法に規定する「検査」については、検体の採取も含まれている。

一の3について

 法第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定による検査については、家畜防疫員が行うこととされているため、家畜の所有者が採取した検体を用いて検査を行った場合、都道府県知事が当該所有者に対し法第八条(法第三十一条第一項の規定による検査にあっては、同条第二項において準用する法第八条)に規定する証明書を交付することはできない。

二について

 宮崎県において口蹄疫の患畜又は疑似患畜であることを確認するために行う検査については、家畜防疫員が行うことが適当と考えられるため、家畜の所有者が当該検査のために検体を採取することについての広報活動及び支援は行っていない。



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