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答弁本文情報

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平成二十二年六月四日受領
答弁第五一三号

  内閣衆質一七四第五一三号
  平成二十二年六月四日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出我が国の生物多様性の評価に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出我が国の生物多様性の評価に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「それぞれの項目」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号。以下「基本法」という。)第十一条の規定に基づき定められた「生物多様性国家戦略二〇一〇」(平成二十二年三月十六日閣議決定。以下「国家戦略」という。)においては、二千五十年を目標年とする中長期目標だけでなく、二千二十年を目標年とする短期目標を掲げるとともに、おおむね平成二十四年度までに取り組むべき具体的施策を実践的な行動計画として示している。なお、政府としては、これらの目標及び行動計画について、環境省が設置した生物多様性総合評価検討委員会が平成二十二年五月十日に公表した「生物多様性総合評価報告書」及び生物多様性条約第十回締約国会議(以下「第十回締約国会議」という。)の成果を踏まえ、見直しに着手することとしている。

二について

 「生物多様性総合評価報告書」は、我が国の生物の多様性の全国的な現状について生態系の区分ごとに評価するとともに、生物の多様性の損失の要因について生物の多様性を取り巻く危機の種類ごとに評価したものであり、都道府県又は市町村ごとに分析を行っているものではない。

三について

 現在のところ、基本法第十三条の規定に基づき生物多様性地域戦略(以下「地域戦略」という。)を定めている都道府県又は市町村は、千葉県流山市、岐阜県高山市及び愛知県名古屋市と承知している。なお、基本法第十三条の規定に基づくものではないが、区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的計画を定めている都道府県又は市町村は、埼玉県、千葉県、愛知県、滋賀県、兵庫県、長崎県及び福岡県北九州市と承知している。

四について

 地域戦略の策定については、地方分権の推進の観点から、基本法第十三条第一項において努力義務とされているものと承知している。また、基本法第十一条第二項においては、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する全国的な目標は、国家戦略において定めるものとされている。
 基本法附則第二条においては、政府は、基本法の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。

五について

 マグロなどの水産資源を確保し、その持続可能な利用を図るためには、違法、無報告、無規制漁業等海の生態系に悪影響を与える漁業の防止等が重要であると考えている。政府としては、大西洋まぐろ類保存国際委員会を始めとする地域漁業管理機関や国際連合食糧農業機関を通じ、その防止等のために関係国と情報交換を行うとともに、必要な対策を関係国と連携して実施してまいりたい。

六について

 我が国は第十回締約国会議の議長国となるところ、生物の多様性に関する様々な重要課題について、指導力を発揮し、関係国及び関係機関と力を合わせて、かけがえのない地球を子どもや孫たちの世代に引き継ぐために、政府全体で取り組んでまいりたい。



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