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答弁本文情報

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平成二十二年六月八日受領
答弁第五一七号

  内閣衆質一七四第五一七号
  平成二十二年六月八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる袴田事件に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる袴田事件に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 法務大臣が、再審請求審係属中の事件にかかわる事柄について言及することは、裁判所に予断を与えることなどから、前回答弁書(平成二十二年五月二十八日内閣衆質一七四第四八六号)四及び五についてのとおり答弁したものである。

二について

 前回答弁書(平成二十二年五月二十八日内閣衆質一七四第四八六号)六についてで述べたとおり、一般論として申し上げれば、死刑確定者の健康状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、必要に応じて、関係部局からの報告を受けている。

三及び四について

 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときの当該死刑確定者への通知については、当該死刑確定者を収容している刑事施設の長が適切に判断することとなると考えており、先の答弁書(平成二十一年二月二十七日内閣衆質一七一第一三五号)一についてで述べたとおり、法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときに、これを死刑確定者本人に通知することを定めた規定はない。

五について

 個々の死刑確定者に関する仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、三及び四についてで述べたとおりである。



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