答弁本文情報
平成二十二年六月十一日受領答弁第五二八号
内閣衆質一七四第五二八号
平成二十二年六月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出日本郵政株式会社法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出日本郵政株式会社法案に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの業務については、パソコンによる年金記録の提供事務等を想定している。
お尋ねの業務については、旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号ロに掲げる施設をいう。)の運営又は管理、不動産業等を想定している。
お尋ねの方針については、地域住民の需要、地域の特性等を踏まえ、現在の郵便局の配置状況等を勘案しつつ、郵政事業における現行のサービス水準が低下することがないように定めることを想定している。
社会・地域貢献基金の残高は、日本郵政株式会社が平成二十二年五月十四日に公表した「平成22年3月期連結財務諸表の概要」によれば平成二十二年三月三十一日現在で二百九十七億百万円であり、郵政改革(今国会に提出している郵政改革法案第一条に規定する郵政改革をいう。以下同じ。)に伴い今後これを廃止し、取り崩すことを想定している。
一千万円を超える関連銀行への預金(決済用預金を除く。)については、預金保険機構による預金保険の対象外であり、特段の保証はない。
預入限度額の引上げによる郵便貯金銀行の総預金残高の変化については、その仮定の置き方によって想定が変わる事象であると認識しており、お答えすることは困難である。
郵便貯金銀行は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)等の業法が適用される一般の株式会社であり、その資金の運用については、郵便貯金銀行の自主的な経営判断により行われるものと考えている。
郵便貯金銀行は、銀行法等の業法が適用される一般の株式会社であるとともに、郵便貯金銀行の預金残高がここ数年急激に減少していることから、国民の貯蓄動向、国民の利便性、郵政事業の経営状況等を勘案しつつ、地域金融機関等への影響も考慮し、郵便貯金銀行と同種の業務を行う事業者との競争条件の公平性が保たれるよう総合的に判断して預入限度額を引き上げることとしたものである。
郵便貯金銀行は、銀行法等の業法が適用される一般の株式会社であり、その新規業務については、郵便貯金銀行において検討されるものであることから、政府としてお答えする立場にはない。
郵政改革における再編成後の日本郵政株式会社については、その業務を郵便の業務等、銀行窓口業務等、保険窓口業務等及びその他の業務の四つに区分し、区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出するとともに、当該提出をしたときはその旨を公表することを義務付けることとしている。
現在、郵便事業株式会社においては、利用者ニーズに合致した商品の提供等により、郵便物数の減少傾向に歯止めをかける努力をしているところであり、再編成後の日本郵政株式会社においても同様な収益性の維持に向けた努力がされるものと考えている。
政府としても、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に基づき、適切に対応してまいりたい。
お尋ねの「郵便局事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、郵便局株式会社においては、新規業務への進出や郵便局を活用した施策の展開により、収益構造の多様化及び強化を図っているところであり、再編成後の日本郵政株式会社においても同様な収益性の維持に向けた努力がされるものと考えている。
政府としても、関係法令に基づき、適切に対応してまいりたい。
お尋ねについては、日本郵政株式会社が、経営状況や利用者ニーズ等を踏まえて経営判断として決定したものであり、今後の具体的な取扱方針についても、同社の経営判断に基づき決定されるものと考えている。
全国銀行データ通信システムは、現在、社団法人東京銀行協会が運営しており、郵便貯金銀行との関係を含め同システムの今後の運営については、同協会(同システムの運営業務を承継する者を含む。)において定められるものと承知している。
日本郵政株式会社のガバナンスについては、本年五月二十四日に、日本郵政株式会社法第十五条第一項の規定に基づき、日本郵政株式会社に対し、日本郵政ガバナンス問題調査専門委員会報告書で提言された事項に係る同社のガバナンスについての総合評価と改善策の報告を求めたところである。
政府としては、今後、当該報告が出された段階で、その内容に照らして、日本郵政株式会社の適正なガバナンスの在り方について検討してまいりたい。