答弁本文情報
平成二十二年六月十一日受領答弁第五二九号
内閣衆質一七四第五二九号
平成二十二年六月十一日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に関する質問に対する答弁書
一について
郵便認証司の任命の要件から管理又は監督の地位にある者を外すこととしたのは、少人数の郵便局において、郵便認証司である郵便局長等の管理又は監督の地位にある者自身が、直接、窓口対応せざるを得ず、内容証明等の取扱いに係る認証を受ける立場に置かれる場合があることから、管理又は監督の地位にない者であっても当該認証を行えるようにすることにより、管理又は監督の地位にある者がそうではない者から当該認証を受けることを可能とし、内容証明等のサービスの向上及び効率化を図るためである。
お尋ねの旧郵便貯金周知宣伝施設(日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)附則第二条第一項第一号イに掲げる施設をいう。)及び旧簡易保険加入者福祉施設(同号ロに掲げる施設をいう。)の取扱方針については、郵政事業の実施主体の再編成後において、日本郵政株式会社の経営判断により決定されるべきものであると考えている。