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答弁本文情報

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平成二十二年六月十一日受領
答弁第五三二号

  内閣衆質一七四第五三二号
  平成二十二年六月十一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米軍普天間飛行場及び嘉手納飛行場の運用時間に関する再質問に対する答弁書



一について

 社団法人日本航空機操縦士協会(以下「協会」という。)の設立年月日は、昭和四十一年七月二十七日であり、協会の設立目的は、協会の定款第三条において「航空技術の向上を図り、航空の安全確保につとめ航空知識の普及と諸般の調査研究を行ない、もって我が国航空の健全な発展を促進すること」と規定されている。

二について

 お尋ねの「補助金等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、確認した限りでは、政府は、協会に対し補助金を交付したことはない。

三について

 協会の平成二十二年度の役員の役職及び氏名は、協会のホームページにおいて公表されているところである。協会の役員の前職については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。なお、協会の平成二十二年度の役員の中に国家公務員の経歴を有する者はいないと承知している。

四から九までについて

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十二年五月二十一日内閣衆質一七四第四六九号)一、二及び四から九までについてでお答えしたとおりであり、平成八年三月二十八日に開催された、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)において合意された嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置は、これらの飛行場における飛行時間を制限すること等の措置を定めるものである。
 御指摘のロバート・ブラソウ大佐の発言については詳細を承知していないが、お尋ねの「普天間飛行場が平日午後十一時まで、嘉手納飛行場が二十四時間運用できること」について、日米合同委員会を含め、日米両政府間で合意した事実はなく、嘉手納飛行場及び普天間飛行場に係るアメリカ合衆国の軍隊の運用については、先の答弁書一、二及び四から九までについてでお答えしたとおり、日米地位協定及び上記の航空機騒音規制措置に基づき、適切に行われていると認識している。



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