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答弁本文情報

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平成二十二年六月十八日受領
答弁第五六四号

  内閣衆質一七四第五六四号
  平成二十二年六月十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険制度に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘のような見直しについては、紛争解決手続代理業務試験の受験者数及び社会保険労務士全体に占める特定社会保険労務士の割合の推移等を含む制度の運用状況を見守りつつ、紛争解決手続代理業務に対するニーズ及び他の国家資格に係る試験制度との均衡も踏まえて検討する必要があると考えている。

一の2について

 お尋ねについては、現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ、業務の範囲の拡大を認める必要性及び依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討する必要があると考えている。

一の3について

 御指摘の制限については、「今後の司法制度改革の推進について」(平成十六年十一月二十六日司法制度改革推進本部決定)において、複雑困難ではない事件のうちでも特に簡易で迅速な手続を適用して紛争解決を図る観点から設けられた民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百六十八条の少額訴訟と同様の水準とされたものであり、現時点で撤廃することは考えていない。

二について

 御指摘の「一人法人」については、現行の制度と比べて、社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること等のデメリットがあるとの指摘がある一方で、事務所の資産と社会保険労務士個人の資産との分離が図られ、社会保険労務士が業務を廃業等する場合に他の社会保険労務士への業務の引継ぎが容易になるとも考えられること等のメリットがあるとの見解もあると承知している。
 また、御指摘の「有限責任制度」については、現行の制度と比べて、顧客保護の観点から問題であるとの指摘がある一方で、職業賠償責任保険への加入等の顧客保護に資する措置を講ずることにより弊害を取り除くことが可能であるとの見解もあると承知している。
 お尋ねの提案については、国民の利便性の向上を図る観点から、国民のニーズや社会保険労務士の業務の実態等を踏まえつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める必要があると考えている。

三の1について

 適用事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項各号に掲げる事業所及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項各号に掲げる事業所若しくは事務所又は船舶をいう。)となったにもかかわらず健康保険法第四十八条又は厚生年金保険法第二十七条に規定する被保険者の資格の取得の届出がされていない事業所(以下「未適用事業所」という。)の数は、厚生労働省として把握している限りでは、平成二十一年三月末現在で十万三千二百四十七である。全事業所に占める未適用事業所の割合については、全事業所の数が日々変動していることから、お答えすることは困難である。

三の2について

 未適用事業所については、まず、民間事業者に委託して加入勧奨を行った後、自主的に届出をしないものに対して、旧社会保険庁及び日本年金機構の職員による重点的加入指導を実施しているところである。それでもなお届出をしないものに対しては、健康保険法第三十九条第二項及び厚生年金保険法第十八条第二項の規定により職権で被保険者の資格の取得を確認してきているところである。このような対策により、平成二十年度には三千三百八十一事業所について被保険者の資格を確認したところである。

三の3について

 お尋ねについては、厚生労働省年金局及び日本年金機構が行う一般競争入札において、既に直近二年間に厚生年金保険料の未納がないことをその参加資格としているところである。

四の1について

 保険料を滞納している事業主に対しては、制度の公平性と信頼性を確保する観点から、電話、文書又は臨場による納付督励を実施した後、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条の規定に基づく納付委託も活用するとともに、納付について誠実な意思を有するとは認められない者、納付督励に応じない者等に対しては、国税滞納処分の例による差押えも行っているところである。

四の2について

 換価又は差押えによりその事業の継続が困難となるおそれがある滞納者については、健康保険法第百八十三条及び厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に基づき、換価の猶予と併せて保険料の分割納付も認めているところである。



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