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答弁本文情報

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平成二十二年八月十日受領
答弁第二一号

  内閣衆質一七五第二一号
  平成二十二年八月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土への邦人の入域に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土への邦人の入域に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、邦人二名がロシア連邦の出入域手続に従って択捉島を訪問したことを確認している。

二から五までについて

 政府としては、ロシア連邦が北方四島を不法に占拠している現状において、あたかも北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提にしたかのごとき形で我が国国民が北方四島に入域し、又は北方四島における経済活動等に従事することは、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないと考える。政府としては、御指摘の閣議了解に基づいて、我が国国民の北方領土への入域は、墓参、四島交流及び自由訪問の枠組みの下での訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民の理解と協力を要請してきており、これまで理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、御指摘の閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。
 また、外務省としては、邦人がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、外務省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。



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