答弁本文情報
平成二十二年八月二十日受領答弁第四一号
内閣衆質一七五第四一号
平成二十二年八月二十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出全国の公立学校の耐震調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出全国の公立学校の耐震調査に関する質問に対する答弁書
一について
文部科学省においては、私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の施設における耐震化の状況について毎年調査を実施しており、平成二十一年四月一日現在の状況を同省のホームページに掲載しているところである。
文部科学省が実施した「公立学校施設の耐震改修状況調査」によれば、公立の小学校及び中学校の施設(以下「公立小中学校施設」という。)であって、構造耐震指標が〇・三未満と推計されるものの数(以下「〇・三未満推計値」という。)は、平成二十二年四月一日現在で七千四百九十八棟となっており、前年同時期に比べて百八十九棟増加している。このように〇・三未満推計値が増加したのは、平成二十一年度に実施した公立小中学校施設の耐震診断において、構造耐震指標が〇・三未満と診断された施設が従前の出現率に比べて多く出現したことから、全体の出現率を見直して〇・三未満推計値を算出したことによる。
学校の施設は、児童生徒等が一日のうち多くの時間を過ごす活動の場であるとともに、非常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、その耐震性の確保は、極めて重要であると考えており、必要な予算を措置しているところである。今後とも、現下の厳しい財政状況を踏まえつつ、耐震性の早急な確保に努めてまいりたい。
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)に基づいて行っているものであり、引き続き実施していくこととしている。
御指摘の地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)に基づく国の負担割合等の特例に関しては、同法が議員提案により制定及び改正されてきた経緯等を踏まえ、各党各会派において十分議論していただく必要があるものと考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、災害から国民の生命、身体及び財産を守るため、万全の備えをすることが政治の重要な役割であるとの考えに立ち、政府一体となって防災対策の推進に万全を期してまいりたい。
その設置する小学校や中学校等の施設の耐震化率が低い地方公共団体に対しては、引き続き、必要な国庫補助を行うほか、各種会議等の場を活用して耐震化の必要性について周知すること等により、早急に耐震化が図られるよう促してまいりたい。
また、災害時に適切な避難行動がとられるように、各地方公共団体においてあらかじめ避難勧告等の具体的な発令基準(以下「基準」という。)を策定しておくことは重要であると考えており、基準が未策定の地方公共団体に対しては、引き続き、速やかに基準が策定されるよう促してまいりたい。