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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一七五第四四号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事案について、政府としては、まずは、青森県が、その実施計画(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画をいう。)において定めた特定産業廃棄物(特別措置法第二条第一項に規定する特定産業廃棄物をいう。以下同じ。)の推計量を見直すに至った経緯や推計方法等について、確認してまいりたい。

二から四までについて

 政府としては、平成二十五年三月三十一日限りその効力を失う特別措置法の対象となっている事案の状況を踏まえつつ、生活環境の保全上支障又はそのおそれがある特定産業廃棄物に対する今後の対応について検討していくこととしている。なお、御指摘の事案に係る政府及び青森県の新たな負担額について、現時点でお答えすることは困難である。



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