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答弁本文情報

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平成二十二年八月二十日受領
答弁第四八号

  内閣衆質一七五第四八号
  平成二十二年八月二十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険医療担当者への個別指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険医療担当者への個別指導に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの選定基準は、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年十二月二十二日付け保発第百十七号厚生省保険局長通知)の別添1「指導大綱」(以下「指導大綱」という。)の第4の4個別指導の選定基準において示しているところである。
 お尋ねの指導大綱第4の4(1)@の「都道府県個別指導が必要と認められた保険医療機関等」とは、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会、保険者、被保険者等から提供された診療内容又は診療報酬の請求に関する情報を基に、問題がある可能性が高いとされた保険医療機関等(保険医療機関及び保険薬局をいう。以下同じ。)を意味するものである。また、指導大綱第4の4(1)Fの「その他特に都道府県個別指導が必要と認められる保険医療機関等」とは、例えば、報道機関、警察等からの情報を基に、問題がある可能性が高いとされた保険医療機関等をいうものである。

一の2について

 厚生労働省においては、平成十九年五月に策定した「医療・介護サービスの質向上・効率化プログラム」において、個別指導を行う保険医療機関等の目標数について、毎年八千か所としているところである。

一の3について

 一の1についてで述べたとおり、個別指導(指導大綱第3の3の個別指導をいう。以下同じ。)の対象となる保険医療機関等の選定基準は、指導大綱で示しているところであり、その透明性は確保されているものと考えている。個々の保険医療機関等が個別指導の対象となったことについて不服であり、その理由についての照会があった場合には、指導監査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがない範囲で、必要な説明を行っているところである。また、指導対象となる保険医療機関等を選定する選定委員会(指導大綱第4の1の選定委員会をいう。)の議事録については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求が行われた場合には、同法の規定に基づき、開示しているところである。

一の4について

 厚生労働省においては、保険医療機関等の指導監査事務に携わる地方厚生局の職員の資質の向上を図るため、当該職員を対象とする研修を実施し、診療報酬明細書や診療録を見る際の留意点など指導監査事務の留意点について周知を行っているところであり、今後とも、保険医療機関等に対する指導監査をより効率的かつ実効性のあるものにするよう努めてまいりたい。

二について

 現時点においては、御指摘のような個別指導の実施時間の目安は示していないが、今後、個別指導の内容をより標準化し、その効率化を図るため、新たに実施要領を策定することとしている。



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