答弁本文情報
平成二十二年十月十二日受領答弁第九号
内閣衆質一七六第九号
平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部による取調べ等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出郵便割引制度不正事件に係る大阪地方検察庁特別捜査部による取調べ等に関する質問に対する答弁書
一、二及び四について
広辞苑によれば、行政とは、「立法・司法以外の統治または国政作用の総称。」とされ、行政官とは、「裁判以外の、国の行政事務を行う官吏。」とされ、誠実とは、「まじめで真心がこもっていること。」とされていると承知している。
お尋ねの「誠実に職務を執行する責務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検察官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職の国家公務員であるところ、一般職の国家公務員については、同法第九十六条第一項において、「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と、同法第九十九条において、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と、それぞれ規定されている。
お尋ねの検察官が証拠隠滅罪で逮捕されたことは、誠に遺憾なことであり、最高検察庁において、事案の解明を進め、厳正に対処するものと承知しており、その結果を踏まえ、人事上の処分についても、厳正に対処する考えである。
法務大臣としては、現在、検察当局が検証を行っているところであるので、見解を述べることは差し控えるが、その検証の結果を踏まえ、検察の信頼回復のための方策を検討する所存である。