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答弁本文情報

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平成二十二年十月十二日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一七六第二二号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出中国漁船による公務執行妨害等被疑事件について九月二十四日に那覇地検が行った記者会見の内容等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出中国漁船による公務執行妨害等被疑事件について九月二十四日に那覇地検が行った記者会見の内容等に関する質問に対する答弁書



一について

 被疑者の釈放は、検察当局において、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき判断されるべきであり、どのような場合に被疑者を釈放するかについて、一概にお答えすることはできない。

二の@、A及びHについて

 御指摘の発表における「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮」するとは、検察当局において、被疑者の身柄を勾留したまま捜査を継続することにより、日中間において、現に生じ、又は今後生じることが予想される様々な状況が日本国民に与える社会的・経済的な影響や、今後の日中両国の関係等の事情を全体として考慮したということと承知している。これらの点を考慮したことについては、それまでの捜査結果を踏まえたものと承知している。

二のBからDまでについて

 被疑者の身柄拘束を含め、どのような捜査を行うかについては、捜査機関において、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき判断されるべきであり、どのような場合において、どのような捜査を行うかについて、一概にお答えすることはできない。

二のEについて

 海上保安庁を含む捜査機関においては、今後とも、個別具体的な事情に応じて、法と証拠に基づき適切に対処していくものと承知している。

二のFについて

 防衛省・自衛隊においては、平素から、尖閣諸島を含む我が国周辺海域における警戒監視を含め、様々な活動を実施しており、任務に従事する自衛隊員は、引き続き高い士気を維持しているものと承知している。

二のGについて

 検察権の行使は、法と証拠に基づいて、公平かつ公正に行われるべきものと承知している。



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