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答弁本文情報

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平成二十二年十月十二日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一七六第二三号
  平成二十二年十月十二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 那覇地方検察庁における記者会見の前に、同庁、福岡高等検察庁及び最高検察庁による協議が行われ、被疑者を釈放する方針が決定され、その後、法務省刑事局長が法務大臣に報告し、法務事務次官が瀧野内閣官房副長官に報告したものである。

一のAについて

 検察当局の協議は、平成二十二年九月二十四日午前十時ころから午前十一時ころまでの間行われたものと承知している。法務省刑事局長から法務大臣への報告は、同日午前十一時五十五分ころ、法務事務次官から瀧野内閣官房副長官への報告は、同日午後零時三十分ころ、それぞれ行われた。

一のBについて

 内閣総理大臣への報告は、平成二十二年九月二十四日午後二時ころ、内閣官房長官への報告は、法務事務次官から瀧野内閣官房副長官への報告の直後の同日午後零時三十分ころ、それぞれ行われた。

一のCについて

 法務大臣への報告には、御指摘の釈放理由はすべて含まれていた。平成二十二年九月二十四日午後零時三十分ころの法務事務次官から瀧野内閣官房副長官への報告は、釈放方針の決定についてのみであったが、その後那覇地方検察庁における記者会見の前に、内閣総理大臣官邸に対し御指摘の釈放理由はすべて報告された。

一のDについて

 法務大臣は、御指摘のとおり答えたものである。

一のEについて

 法務大臣は、釈放の方針については、その理由について十分な説明を受けたことから、この方針に異議を差し挟むことはなかった。

一のFについて

 御指摘のような示唆や指示は一切なかった。

二の@について

 本件において、法務大臣が検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定による指揮をした事実はない。

二のAについて

 本件において、法務大臣は、検察当局において被疑者を釈放する方針を決定する以前から、法務省刑事局長等から本件事案の概要について報告を受けるなどして、本件事案の概要等は十分把握しており、その上で、検察当局の方針を決定した後にも、釈放の理由について十分な説明を受けて、検察当局の判断を理解し、検察庁法第十四条ただし書の規定による指揮をしなかったものである。

二のBについて

 本件において、検察当局は、法と証拠に基づき適切に対処したものと承知している。
 政府としての方針は、国内法に基づいて粛々と対処すべきというものであり、その方針は変更されていない。



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