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答弁本文情報

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平成二十二年十月十九日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一七六第四〇号
  平成二十二年十月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出法律により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出法律により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問に対する答弁書



一について

 各法律を所管する府省等において調査した限りでは、法律により政府に対し一定の期限を設けて検討を行い又は措置を講ずることを義務付けている事項のうち、当該法律を所管する府省等において、当該期限が到来しているが、現時点で必要な対応を怠っていると認識しているものはない。
 なお、御指摘の内閣人事局については、これを設置するため、平成二十一年三月三十一日に国家公務員法等の一部を改正する法律案を国会に提出したが、審議未了により廃案となり、平成二十二年二月十九日に、再度、国会に提出したが、これも審議未了により廃案となっている。

二及び三について

 御指摘のような義務があるかどうか及び検討・処理の見通しについては、現在、平成二十三年の通常国会に提出する予算及び法律案について検討中であり、お答えすることは困難である。



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