答弁本文情報
平成二十二年十月二十二日受領答弁第五四号
内閣衆質一七六第五四号
平成二十二年十月二十二日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出検察官による供述調書の作成方法等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出検察官による供述調書の作成方法等に関する質問に対する答弁書
一について
検察当局においては、御指摘の記事については承知しているものと承知している。
供述調書とは、一般に、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十八条第三項及び第二百二十三条第二項に規定された被疑者又は被疑者以外の者の供述を録取した調書であると承知している。
御指摘の「全く真実でない、虚偽の内容の供述調書」や「特定の命令」の意義が必ずしも明らかでないが、例えば、刑事訴訟法第百九十八条第二項は、被疑者の取調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない旨を、同条第三項は、被疑者の供述は、これを調書に録取することができる旨を、同条第四項は、同条第三項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならない旨を、同法第三百十九条第一項は、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない旨を、同法第三百二十五条は、被告人の供述であるか被告人以外の者の供述であるかを問わず、裁判所は、あらかじめ、書面に記載された供述等が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、これを証拠とすることができない旨をそれぞれ定めている。
特定の新聞の記事における個別の記述については、その根拠等を承知していないことから、答弁を差し控える。