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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十六日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一七六第六三号
  平成二十二年十月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出司法修習生への給与制廃止と貸与制新設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出司法修習生への給与制廃止と貸与制新設に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 司法修習生に対して修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。)を貸与する制度(以下「貸与制」という。)は、司法制度改革に関する幅広い議論を経た上で、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)により、国が司法修習生に対して給与を支給する制度に代えて導入されたものである。したがって、制度実施前の現段階で、その見直しを検討することは考えておらず、今後、制度の実施状況等を注視してまいりたいと考えている。

三について

 司法修習生の修習専念義務は、司法修習生に対し、限られた期間内で、裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させるために必要なものである。司法修習生がその修習に専念することを確保するための経済的措置としては、司法修習生が公務に従事するものではないことなどを考慮すれば、貸与制は合理的なものであると認識している。

四について

 法曹の養成は、司法制度を支える人的体制の充実強化のために重要であり、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい。



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