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答弁本文情報

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平成二十二年十月二十九日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一七六第八〇号
  平成二十二年十月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 仙谷由人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 御指摘の高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案については、第百七十四回国会に提出され、今国会において衆議院国土交通委員会に付託されたところであり、政府として「成立を断念する方針を固めた」という事実はない。また、仮定の御質問にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「全国統一料金」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、お尋ねの「四国島内及び本州四国連絡道路」を含め、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)を原則として無料化することについては、社会実験を通じて、地域経済への効果、渋滞への影響、他の交通機関への影響等、そのメリット・デメリットを総合的に検証した上で、段階的に進めていく予定である。



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