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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二十四日受領
答弁第一五六号

  内閣衆質一七六第一五六号
  平成二十二年十一月二十四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出葉たばこ農家に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出葉たばこ農家に関する質問に対する答弁書



一について

 たばこ耕作者から葉たばこの買入れを行っている日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)からは、本年産の葉たばこの収量の見込み(同年十月末時点のもの。以下同じ。)については、猛暑等の影響により全国的に減収となり、東北地方においては九千九百四十四トン、関東信越・北陸地方においては三千八百三十八トン、中部・近畿地方においては四百五十一トン、中国・四国地方においては二千三十四トン、九州・沖縄地方においては一万四千五百十トンであり、合計三万七百七十八トンであると聞いている。また、その品質の見込みについては、全国的に例年並みであると聞いている。なお、葉たばこの買入代金の総額については、現時点では集計が終了していないと聞いている。

二、三及び五について

 葉たばこの買入れについては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条の規定により、会社は、たばこ耕作者との間で葉たばこの買入れに関する契約を締結し、当該契約に基づいて生産された葉たばこをすべて買い入れることとされている。
 また、会社が当該契約を締結しようとするときは、同法第四条の規定により、葉たばこの買入れに係る耕作面積及び価格について、あらかじめ、たばこ耕作者の代表者も委員となっている葉たばこ審議会に諮り、その意見を尊重して定めるものとされており、同審議会は、葉たばこの買入価格について、生産費及び物価その他の経済事情を参酌し、葉たばこの再生産を確保することを旨として審議するものとされている。
 政府としては、会社は、これらの規定に基づき、たばこ耕作者との間において、葉たばこの買入れに関する契約の締結及び当該契約に基づく葉たばこの買入れを適正に行うものと考えている。

四について

 受動喫煙防止対策については、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定により、多数の者が利用する施設を管理する者は、利用者の受動喫煙を防止するため、必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていることを踏まえ、公共の場は原則として全面禁煙であるべきこと、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要があることなどを記した「受動喫煙防止対策について」(平成二十二年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知)を発出したところである。また、職場における受動喫煙防止対策については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十一条の二及び第七十一条の三の規定に基づき、事業者に対して、喫煙室の設置等を指導してきたところである。

六について

 たばこ小売販売店の具体的な経営状況は把握していないが、財務省の統計によれば、たばこ小売販売店の年間の許可件数及び廃業等の件数は、それぞれ、平成十九年度が七千六百八件及び一万千二百六十二件、平成二十年度が七千百六十五件及び一万三千二件、平成二十一年度が六千五百五十四件及び九千七百六十一件となっている。
 また、各年度末におけるたばこ小売販売店の数は、それぞれ、平成十九年度末で二十九万八千四百九十七、平成二十年度末で二十九万二千六百六十、平成二十一年度末で二十八万九千四百五十三となっている。

七について

 中小企業者については、社会的・経済的環境の変化等により一時的に業況の悪化を来している場合の支援策として、株式会社日本政策金融公庫等の融資制度等が設けられており、たばこ小売販売店もこれを活用できることとなっている。



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