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答弁本文情報

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平成二十二年十一月二十六日受領
答弁第一七八号

  内閣衆質一七六第一七八号
  平成二十二年十一月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅尾慶一郎君提出尖閣諸島沖の日本領海内で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件を巡る政府の対応に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの事件における被疑者の逮捕、検察官送致、勾留請求、勾留期間延長請求及び釈放については、いずれも、捜査当局において、法と証拠に基づいて適切に判断したものと承知している。

三について

 お尋ねの「外交問題を考慮」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、検察当局が、被疑者の起訴又は不起訴の判断に当たって、どのような事情を考慮するかについては、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づいて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることはできない。

四について

 お尋ねの「刑事処分を行うことによって、諸外国との間で摩擦が起き、罪の重さと外交関係の重要性をはかり、起訴するかしないかの判断を行う必要が生じる事案」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、今後も、検察当局においては、個別具体の事案に即して、引き続き、法と証拠に基づいて適切に判断していくものと承知している。

五について

 菅内閣においては、「基本方針」(平成二十二年九月十七日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営に取り組んでいる。なお、被疑者を釈放するとの方針は、検察当局が、法と証拠に基づいて適切に判断し、決定した上、発表したものと承知している。

六について

 被疑者の処分については、検察当局において、法と証拠に基づき、適切に判断されるものと承知しているが、法務大臣は、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条ただし書の規定により、個々の事件の処分等について、検事総長のみを指揮することができるとされているところ、法務大臣が個々の事件の処分について検事総長を指揮するか否かは、個別具体の事情に即して判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることはできない。



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