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答弁本文情報

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平成二十二年十二月十日受領
答弁第二三二号

  内閣衆質一七六第二三二号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出養殖ホタテ貝の高水温被害対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出養殖ホタテ貝の高水温被害対策に関する質問に対する答弁書



一について

 青森県陸奥湾における高水温による養殖ほたて貝の被害状況については、現在、青森県が調査を行っているところであり、その結果は、本年十二月中に報告される見込みである。なお、同年十一月十九日に同県が公表した当該調査の中間取りまとめにおいては、ほたて貝の稚貝等の生残率は、地域ごと及び漁業者ごとの差が大きいとされている。

二について

 農林水産省においては、本年十一月二十二日付けで、青森県漁業共済組合に対して、迅速かつ適切な損害評価の実施及び共済金の早期支払を依頼したところであり、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百二十五条の七の共済責任期間が終了する来年一月一日以降、速やかに損害評価等が行われることとなる。また、御指摘の「最大限の救済」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共済事故が発生した場合には、同法第百二十五条の十一第一項から第三項までの規定により、共済金が支払われることとなる。

三について

 農林水産省においては、本年十一月二十二日付けで、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)等に対して、青森県陸奥湾における高水温によりほたて貝に被害を受けた漁業者等に対する資金の融通及び既貸付金の償還猶予等について配慮を依頼したところである。また、御指摘の「手厚い救済対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後とも引き続き、被害を受けた漁業者等の経営再建が早期に図られるよう、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項の漁業近代化資金、公庫による農林漁業セーフティネット資金等の円滑な融通に努めてまいりたい。

四及び六から八までについて

 政府としては、青森県による調査の結果を踏まえ、ほたて貝の生育、漁業者の経営、地域における雇用等の状況を考慮した上で、適切に対応していく考えである。

五について

 農林水産省においては、平成二十二年度第一次補正予算において、高水温の影響により原料として使用する水産物が不足した水産加工業者が、他の地域から水産物を確保する取組等を支援している。また、水産加工業者に対する融資については、公庫による経営環境変化対応資金の円滑な融通を行っている。

九について

 独立行政法人水産総合研究センターにおいて、地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所等と連携し、高水温の発生を的確に予測するための海況予測技術に関する試験研究を推進していくこととしている。



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