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答弁本文情報

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平成二十二年十二月十日受領
答弁第二三四号

  内閣衆質一七六第二三四号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出司法修習生への給与制の一年間延長措置に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の裁判所法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十四号。以下「一部改正法」という。)においては、平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給するものとされている。

二について

 最高裁判所においては、一部改正法の施行により、司法修習生手当及び国家公務員共済組合負担金として、平成二十二年度に約二十六億円、平成二十三年度に約七十億円、平成二十四年度に約三億円の合計約九十九億円の経費が必要となると見込んでおり、平成二十二年度予算において増額が必要となる経費は、裁判所の他の予算を流用することにより確保することを検討していると承知している。

三について

 「裁判所法の改正に関する件」(平成二十二年十一月二十四日衆議院法務委員会決議。以下「決議」という。)は、政府に対し、平成二十三年十月三十一日までに、「個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること」について格段の配慮を求めており、政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。

四について

 決議は、政府に対し、「法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること」について格段の配慮を求めており、政府としては、決議の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたい。



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