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平成二十三年二月十五日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一七七第四九号
  平成二十三年二月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金と基礎年金の財源に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出鉄道建設・運輸施設整備支援機構の剰余金と基礎年金の財源に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねの「利益剰余金」については、平成二十二年九月二十四日の会計検査院の意見表示等も勘案しつつ、我が国の厳しい財政事情、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第二条の規定により、二十四兆百六十六億円の日本国有鉄道清算事業団の債務を一般会計において承継したこと、「利益剰余金」の由来、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第六条及び第八条の規定により設立された北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社の経営自立支援等の鉄道事業の活性化の推進等の重要性等を踏まえて活用すべきものと考えており、平成二十三年一月二十四日に閣議決定した平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(以下「特例公債法案」という。)において、一兆二千億円を国庫納付することとするとともに、同年二月八日に閣議決定した日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律案において、鉄道事業の活性化の推進等のために活用することとしている。

二について

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度として別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)以降、基礎年金の国庫負担割合を国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定どおり二分の一に引き上げることとされている。その上で、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項においては、特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合には、平成二十三年度から当該特定年度の前年度までの各年度について、二分の一の国庫負担割合に基づく負担額と三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額との差額(以下単に「差額」という。)に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとされており、平成二十三年二月十日に閣議決定した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案においては、これを踏まえ、平成二十三年度の当該差額に相当する額について、国庫の負担とするとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金等の財源を活用して確保するものとしている。さらに、同法律案においては、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項の規定を改正し、平成二十四年度から特定年度の前年度までの各年度について、当該差額に相当する額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすることとしている。
 なお、年金、医療及び介護の給付等の施策に要する社会保障費のような構造的な増加要因である経費について、「財政運営戦略」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)においては、「歳入・歳出の両面にわたる改革を通じて、安定的な財源を確保していくものとする」としている。

四について

 現行法令においては、お尋ねの「利益剰余金」の国庫納付に関する規定は存在しないが、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項において、差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとされていることを踏まえ、特例公債法案においては、平成二十三年度についての当該措置として、「利益剰余金」のうち、一兆二千億円を国庫に納付しなければならないこととしたところである。



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