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平成二十三年三月一日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一七七第八八号
  平成二十三年三月一日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山口俊一君提出地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山口俊一君提出地域自主戦略交付金の配分基準に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 地域自主戦略交付金については、平成二十三年度予算及び関連法案の成立後、継続事業の事業見込額等を勘案して算出する予算額の九割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額は速やかに、客観的指標に基づいて算出する予算額の一割程度の部分に係る各都道府県への交付限度額及び算出方法はできる限り早期に、通知等によりお示しすることを予定している。
 各都道府県は、対象事業の実施予定等を踏まえて予算への計上を行うとともに、交付限度額の通知等があった後に、必要があれば予算の補正を行うこと等により、対象事業を実施するものと考えている。

三について

 地域自主戦略交付金については、交付限度額を上限としつつ、地方公共団体の交付申請に基づき交付するものであることから、これまでの類似の交付金の例も踏まえ、配分に係る事項を法律で定めることとはしていない。

四について

 御指摘の平成二十年度第一次補正予算で創設された地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金及び平成二十一年度第一次補正予算で創設された地域活性化・公共投資臨時交付金については、これらの補正予算の閣議決定後速やかに、配分方法の概要を地方公共団体に対して示し、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金については、平成二十年度第一次補正予算成立後速やかに、交付限度額の算出方法等を示していたところである。また、平成二十年度第二次補正予算で創設された地域活性化・生活対策臨時交付金及び平成二十一年度第一次補正予算で創設された地域活性化・経済危機対策臨時交付金については、これらの補正予算の閣議決定後速やかに、交付限度額の算出方法等を地方公共団体に対して示していたところである。

五について

 地域自主戦略交付金の各都道府県への交付限度額については、客観的指標に基づく基準を導入することとしている。客観的指標については、対象事業の特性に応じた適切な指標とする必要があること等から、現在、検討を進めているところであるが、可能な限り国会審議に資するよう、平成二十三年二月十八日に、客観的指標の考え方について明らかにしたところである。

六について

 地域自主戦略交付金の制度設計に当たっては、客観的指標を導入すること、地方公共団体が各府省の枠にとらわれずに事業を選択できるようにすること等について、地域活性化・きめ細かな臨時交付金を参考にしている。

七について

 地域自主戦略交付金は、平成二十三年度予算編成の過程において、各府省所管の補助金等の一部を減額し、それに相当する額を計上することとしたものである。また、地方公共団体が各府省の枠にとらわれず事業を選択できるようになること等により、効率的・効果的な財源の活用が可能となると考えている。

八について

 地域自主戦略交付金については、一般に市町村への補助金等は年度ごとの交付額の変動が大きく、一括交付金化には十分な検討が必要であることから、平成二十三年度においては都道府県への補助金等を一括交付金化したところであるが、都道府県が行う幅広い事業が交付対象となるものであり、また、継続事業は徐々に縮小していくことが見込まれることから、都道府県の自由度は拡大するものと考えている。

九について

 平成二十三年度においては、地域自主戦略交付金の予算額の九割程度については、各都道府県における継続事業の事業見込額等を調査し、これを踏まえて交付限度額を算出することとしており、現時点では、具体的な交付限度額は確定していないが、一般的には、継続事業が多い都道府県の交付限度額が多くなるものと見込まれる。平成二十四年度以降は、継続事業が徐々に縮小していくことが見込まれることから、客観的指標に基づき算出される割合を高めることを予定している。

十について

 政府としては、地方公共団体の自由度の拡大のため、平成二十三年度においては地方公共団体が各府省の枠にとらわれずに事業を選択できるようにする地域自主戦略交付金を創設することとしたところである。今後、「地域主権戦略大綱」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)において示されているとおり、「地域主権を確立するためには、国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、それぞれの担う役割に見合った形へと国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。具体的には、地域主権改革を推進し、国の役割を限定して、地方に大幅に事務事業の権限を移譲する。国と地方の役割分担を踏まえるとともに、地方が自由に使える財源を拡充するという観点から国・地方間の税財源の配分の在り方を見直す。社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を構築する」こととしている。



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